🌱 やさしい解説シリーズ 整骨院・接骨院・鍼灸院・マッサージ院の先生方へ。2025年に新しくできたガイドラインを、原典に沿って噛みくだいて整理します。
「うちのサイト、これ書いていいのかな」
整骨院や鍼灸院のホームページを作るとき、必ず出てくる迷いがあります。
「この症状に効きます、と書いてよいのか」 「患者さんの声を載せてよいのか」 「施術前後の写真はどうか」
はっきりした答えが見つけにくいまま、なんとなく書いている——という院は少なくないと思います。
2025年2月18日、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(通称 あはき・柔整広告ガイドライン)を策定しました。この迷いに、一定の道筋が示されています。
まず前提 ― 広告は「書けることが決まっている」
医科・歯科の広告規制と、施術所の広告規制は考え方が違います。
クリニックの場合は「書いてはいけないこと」が定められる形ですが、施術所の場合は あはき師法第7条第1項、 柔整師法第24条第1項により、 「広告できる事項」が限定的に列挙されています。
つまり リストに載っていないことは、原則として広告できません。 これは以前からの枠組みで、今回のガイドラインもこの基本を「引き続き堅持する」としています。
広告できる事項の例:施術者である旨・氏名・住所、施術所の名称、電話番号と所在の場所、施術日または施術時間、届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約に基づく施術、休日や夜間の施術、出張施術、駐車設備 など
「◯◯に効きます」といった効能の訴求が、このリストに入っていない——これが、施術所の広告が難しいと言われる理由です。
🔑 では、ホームページはどうなのか
ここが本記事の核心です。
ガイドラインは、広告に該当するかどうかを次の3要件で考えます。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 誘引性 | 利用者を誘い込む意図があるか |
| 特定性 | 施術者名・施術所名が特定できるか |
| 認知性 | 一般人が認知できる状態にあるか |
ホームページは、この「認知性」との関係で、原則としてあはき師法・柔整師法の広告規制の対象にはならないとされています。 自分から検索してたどり着くもので、不特定多数に一方的に届くチラシとは性質が違う、という整理です。
ただし「だから自由に書ける」ではありません
ガイドラインは続けて、こう述べています。インターネットを通じた情報の発信・入手が極めて一般的になっている現状に鑑み、ウェブサイト等の内容の適切な在り方についても本指針に定める、と。
つまり 法律上の広告規制の外にあっても、ガイドラインはウェブサイトの在り方を示しているということです。
さらに重要なのが、他の法令は関係するという点です。ガイドラインは、 景品表示法、 医薬品医療機器等法、 不正競争防止法、健康増進法などを「広告関連法令等」として挙げ、 これらにおいては施術所のウェブサイトも規制対象になると明記しています。
まとめると:ホームページは「あはき師法・柔整師法の広告規制」の対象ではないが、 「ガイドラインが示すウェブサイトの在り方」と「景表法などの他法令」の枠内にはある。 「サイトなら何でも書ける」という理解は危ういのです。
自費施術があるなら、載せておきたい3つのこと
ガイドラインは、自費による施術を行う施術所がウェブサイト等に掲載すべき事項として、次の3点を挙げています。
① 問い合わせ先を分かるように示す
表示されている情報について、利用者が容易に照会できるように、問い合わせ先を記載する(またはその他の方法で明示する)。
② 自費施術の内容と、通常必要とされる費用
「1回◯◯円」だけでなく、その施術が何をするものなのかと通常どのくらいかかるのか。回数がかさむ施術なら、その見通しも含めて書いておくのが親切です。
③ 主なリスク・副作用
好転反応・内出血・痛みなど、起こり得ることを正直に書く。書くと来なくなるのでは、と思われるかもしれませんが、書いていないことで後からトラブルになるほうが、はるかに重いというのが規制の考え方です。
避けるべき書き方
ガイドラインは、ウェブサイト等に掲載すべきでない事項として8つの類型を挙げています。かみくだくと次のようになります。
| 類型 | 具体的にどういうことか |
|---|---|
| 裏づけを示せない内容 | 虚偽、または客観的事実であることを証明できないもの |
| 比較して優れているという表現 | 「地域No.1」「他院より効果的」など |
| 誇大・都合のよい情報の過度な強調 | 良い面だけを大きく見せる |
| 早急な受療をあおる/費用の過度な強調 | 「今すぐ」「今だけ半額」など |
| 不安をあおって誘導する | 科学的な根拠が乏しい情報で不安をあおり、不当に来院へ誘導する |
| 公序良俗に反するもの | — |
| 品位を損ねるもの | — |
| 他の法令で禁止されるもの | 景表法・薬機法など |
「科学的な根拠が乏しい情報に基づいて、利用者の不安を過度にあおる」が明記されているのは、施術所の広告で実際に問題になってきた部分だと考えられます。
もうひとつの落とし穴 ― 名称
ガイドラインは、医療法第3条にも触れています。
疾病の治療をなす場所であって、病院または診療所でないものは、これに病院、診療所、医院その他病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならない
施術所は病院・診療所ではありません。したがって、院名やサイト上の言い回しが「医療機関だと誤認させる」形になっていないかは、確認しておきたいところです。ガイドラインも、利用者が
- 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
- 法令に基づき都道府県に届け出られ適法であること
- 医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと
を正しく認知できる名称であることを必要としています。
無資格者の施術についても定められた
今回のガイドラインには、無資格者による行為に関する広告の項目も設けられました。
背景として、消費者庁に無資格者による行為で発生した事故の情報が寄せられていることが挙げられています。免許を持たない者(あるいは免許はあるが当該免許に係る業以外の行為を提供している者)の広告についても、虚偽・比較優良・不安をあおる表現などを掲載すべきでないとされています。
国家資格を持って適法に営んでいる施術所にとっては、むしろ追い風になる整理です。資格と届出をきちんと示すことが、差別化として機能しやすくなります。
何から手をつけるか
いま公開しているサイトを見直すなら、この順序をおすすめします。
- 効能・効果をうたう表現があるか を洗い出す(最も指摘を受けやすい)
- 自費施術のページに、費用とリスクが書かれているか
- 問い合わせ先が分かりやすい位置にあるか
- 「No.1」「最短」「今だけ」のような表現が残っていないか
- 院名・キャッチコピーが医療機関と紛らわしくないか
全部を一度に直す必要はありません。1と2からで十分です。
まとめ
- 施術所の広告は、あはき師法第7条第1項・柔整師法第24条第1項で書ける事項が限定列挙されている。
- ホームページは、原則としてこの広告規制の対象にはならない(広告の3要件のうち「認知性」との関係)。
- ただし自由ではない。 ガイドラインがウェブサイトの在り方を定めており、景表法など他の法令では規制対象になる。
- 自費施術があるなら、①問い合わせ先 ②内容と通常必要な費用 ③主なリスク・副作用を載せる。
- 避けるのは、裏づけのない効果/比較優良/誇大/早急な受療をあおる/不安をあおって誘導する表現。
- 医療機関と紛らわしい名称にも注意(医療法第3条)。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の表現の適否は最新のガイドライン・Q&A および所轄行政の判断によります。