📰 出典:
クリニックのホームページは「広告」です
「ホームページは、患者さんが自分から探して見に来るものだから、広告規制とは関係ない」——そう思われがちですが、これは 2018 年(平成 30 年)6 月から変わりました。改正医療法の施行により、医療機関のウェブサイトも「広告」として規制の対象になっています。
つまり、チラシや看板と同じルールが、あなたのクリニックのホームページにも適用されます。知らずに書いた一文が違反にあたり、行政指導や中止・是正命令の対象になることもあります。とはいえ、正しく理解すれば怖がる必要はありません。「守るべき線」を知っていれば、信頼はきちんと伝えられます。
やさしい補足:ここでいう「広告」とは、①患者を誘引する意図があり、②医療機関の名称や診療科が特定でき、③一般人が認知できる状態のもの、を指します。ホームページはこの 3 つを満たすため、原則として広告に該当します。
やってはいけない表現(主な禁止事項)
医療広告ガイドラインが禁止しているのは、主に次のような表現です。
- 虚偽広告 — 事実と異なる内容。「絶対に安全な手術です」「必ず治ります」など、100% を保証する表現は虚偽にあたります。
- 比較優良広告 — 他院より優れていると示す表現。「日本一」「No.1」「県内最高峰」「トップクラス」など。
- 誇大広告 — 事実を誇張し、患者に誤認を与える表現。「最新の治療法で誰でも若返る」など。
- 体験談 — 患者本人の主観的な治療内容・効果に関する体験談の掲載は原則禁止です(口コミの引用も含む)。
- ビフォーアフター写真(不適切なもの) — 治療前後の写真を、適切な説明なしに掲載することは禁止。効果を保証するかのような見せ方は特に問題になります。
- 公序良俗に反する / 品位を損ねる表現、および他の法令(薬機法など)に違反する表現。
やさしい補足:④体験談と⑤ビフォーアフターは、クリニックのサイトで最も「良かれと思って載せてしまう」項目です。患者さんの喜びの声や症例写真は説得力がありますが、そのままでは違反になり得ます。載せたい場合は次章の「限定解除」を満たす必要があります。
「限定解除」で載せられるもの、その4要件
自由診療の情報や、ビフォーアフター写真などは、一定の条件(限定解除の要件)を満たせば掲載できます。要件は次の 4 つです。
- 問い合わせ先を明記(電話番号やメールアドレスなど、患者が容易に照会できる情報)
- 自由診療の場合、通常必要とされる治療内容・費用等を明示
- 自由診療の場合、治療の主なリスク・副作用等を明示
- (ビフォーアフター等の場合)標準的な治療内容・費用・リスク・副作用の説明を併記
逆に言えば、これらの説明を伴わない「効果だけを見せる」写真や表現はアウトです。「都合の良いところだけ見せない」——これが限定解除の考え方です。
やりがちな NG と、安全な言い換え
| ❌ 避けたい表現 | ✅ 安全な言い換え |
|---|---|
| 「満足度 No.1」「地域で一番」 | 「〇〇年開業、延べ〇〇名の診療実績」(客観的な事実) |
| 「絶対安全」「必ず治ります」 | 「〇〇学会のガイドラインに沿った治療を行っています」 |
| 「最新の〇〇で誰でも若返る」 | 「〇〇治療の適応・効果・限界について診察時にご説明します」 |
| 患者の喜びの声(治療効果の体験談) | 院の設備・診療方針・アクセスなど、事実情報で信頼を伝える |
| 症例写真だけを掲載 | 限定解除4要件(費用・リスク・標準的治療)を併記して掲載 |
ポイントは、「主観・断定・比較」を「客観・事実・説明」に置き換えることです。規制を守った表現のほうが、かえって誠実で信頼される——医療機関のサイトではこれが本質です。
見落としがちな「サイトの土台」も大切
表現だけでなく、サイトの技術的な土台も、患者の信頼と法令の両面で重要です。
- SSL/https 化 — 問い合わせフォームで氏名・症状などの情報を扱う以上、通信の暗号化(https)は必須です。「保護されていない通信」と表示されるサイトは、それだけで敬遠されます。
- 要配慮個人情報の扱い — 病歴や症状は「要配慮個人情報」にあたります。問い合わせフォームで受け取る場合は、利用目的の明示と適切な管理が必要です。
まとめ — 「守る」ことが「信頼される」ことにつながる
医療広告ガイドラインは、患者を守るためのルールです。そして結果的に、ルールを守ったサイトのほうが、患者からの信頼を得やすくなります。
MEDICT は、医療機関専門にホームページを制作しており、制作の段階で医療広告ガイドライン・薬機法の観点をチェックします(表現の言い換え提案・限定解除の設計・SSL 標準対応込み)。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の表現の適否は最新の医療広告ガイドライン・Q&A および所轄行政の判断によります。制作時に個別確認します。